[317]ベルヌ条約

2013年9月26日

前号[316]よりつづき)

著作権に関する国際的な条約には万国著作権条約というものがあり、この条約では著作権を「(c)サークルC」で表すことにより権利が発生するとするものです。これを方式主義といいます。

注:ここでいうサークルCは実際には○の中にCが正解です。括弧でくくるのは略式で正式ではありません。ちなみに、HTMLでホームページ上に表示するには©と記載するとブラウザ上に表示させることが可能です。

これとは別にベルヌ条約という国際的な著作権条約があり、無方式主義をとっています。つまり、サークルCによる表記が不要なのです。

日本はこの無方式主義なので、ホームページや著作物にサークルCを表示しなくても著作権は生じており、自動的に守られるということです。したがってサークルCが無いからといって著作権を放棄したことにはなっておらず、無断で転載すれば著作権侵害にあたるわけです。

それでも著作権の表示をするとかっこいいとする人は「サークルc」「著作権者名」「最初の発行年月日」とするといいでしょう。例:Copyright(C) 2000 たまごや All Rights Reserved.

この最後についている「All Rights Reserved.」というのは以下の権利すべてを保有しますという意味です。

複製する権利(出版権を含む)
上演し、演奏する権利
上映する権利
公衆に放送し、受信させる権利
言語の著作物を口述する権利(自分の書いたものを読み上げる権利)
美術や未公表の写真の原作品を展示する権利
映画を上映し、複製物として頒布する権利、更にその複製したものを上映、複製頒布する権利
第三者に譲渡する権利(映画を除く)
第三者に貸与する権利(映画を除く)
自分自身で翻訳、翻案(編曲、脚色、映画化)する権利
二次的著作物の「原作者」として、これにおけるすべての著作権を主張する権利

ということで、メルマガの最後などについているのは単なる飾りです。もちろん「Copyright(C)」が無くても著作権は生じており、その権利は守られます。