[240]NHK受信料再び

まず、受信料はNHKが映る受信機を設置した場合は、見る見ないにかかわらず受信料は支払わなければならないと法律で規定されています。六法全書に書いてあるといえば書いてあります。受信機が壊れていない限り、集金人がきたら払わざるを得ないでしょう。

で、実際はどうなんでしょうか?NHKを見ているのなら、法律どうのこうのじゃなくて受信料は払うのがスジでしょう。利益を得ているわけですから。受益者負担の原則です。

問題は見ていない場合です。見ていない場合は、受益していないわけですから、払う必要は無いと思います。しかし、現状ではこれは法違反になります。莫大な費用と時間がかかりますが裁判を起こせば勝てると思いますよ。闘ってみたらいかがでしょう?

それはばかばかしいと言うなら、一旦受信機を廃棄して、テレビ捨てたからと宣言して契約を解除します。係員にきてもらって確認してもらうと良いでしょう。契約を解除したら、あらたにテレビを設置します。そうすればしばらくは払わずに済むでしょう。しかし、その場合でもNHKは見てはいけません。あくまでも「見ていないから払わない」というのがポリシーです。見ているのに払わないと言うのは、ちゃんと払っている人もいるのですからそれはズルイというもんです。

NHKは国営放送ではないと明言していますが、いっそ税金で賄う国営放送にしてしまった方がスッキリします。一家に5人いて5台のテレビがあっても一台分でいいというのはどう考えてもおかしいし、FMやAMラジオの経費をテレビの受信料で賄うと言うのもおかしい。WOWWOWのように有料にしてデコーダーを使う手もありますが、緊急時には国民全員に伝達する手段としての機能を持たせなければならないのでそれも無理。

今年の12月から民放もBSデジタル放送がはじまりますので、少しは動きがあるかもしれません。