[105]内縁(2)

内縁とは事実婚です。したがって、籍が入っていなくても夫婦としての義務を果たさなければなりません。もちろん内縁の夫といういい方もあります。

具体的には、婚姻に準じた同居、協力扶助、婚姻費用分担等の義務が生じます。以下は法律で認められた項目です。

・夫婦の同居・協力扶助義務(民752条)
・貞操義務、婚姻費用の分担義務(民760条)
・日常家事債務の連帯責任(民761条)
・夫婦財産制に関する規定(民762条)
・内縁不当破棄による損害賠償、内縁解消による財産分与(民768条)
・遺族補償および遺族補償年金の受給権(労基法79条・労基則42条)
・各種受給権(厚生年金保険法3条の2、健康保険法1条の2、労働者災害補償保険
法16条の2)
・賃貸借の継承(借地借家法36条)

たとえば、内縁関係だからと言って不貞などを働けば、損害賠償の対象となり、それが理由で事実婚を解消する時は慰謝料を請求されることになります。計算の算定の基準は事実婚であった期間等を考慮されます。つまり全く結婚していると同じにみられるわけです。

ただし事実婚でも認められないものもあります。

・夫婦同一姓名は名乗れない。
・子の嫡出性の推定(つまり、全員非嫡出子になります)
・婚姻による成年(婚姻の場合は未成年であっても成年とみなされる)
・配偶者の相続権(ただし遺言によって贈与することはできます)
・税法上の配偶者控除(国税庁の通達による)
(2000年3月現在の情報)