[020]就学年齢

就学年齢はなぜ4月2日からなのか?

年齢計算に関する法律で誕生日の前日に満年齢に達することになっています。つまり、4月1日生まれは3月31日に満6歳になります。

ところで、学校教育法の第22条に義務教育について「子女の満六才に達した日の翌日以降における最初の学年の初から」就学させなければならないとしています。

つまり4月1日生まれは3月31日に満6歳になっているので、翌日以降の4月1日に入学となるわけです。

4月2日生まれは4月1日に満6歳になりますが、翌日以降の2日は学年の初めではないので、翌年の4月1日に入学になります。

しかし、わかりにくい条文ですね。

以下原文です。

〔就学義務〕
第二十二条
 保護者(子女に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは、後見人をいう。以下同じ)は、子女の満六才に達した日の翌日以降における最初の学年の初から、満十二才に達した日の属する学年の終りまで、これを小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子女が、満十二歳に達した日の属する学年の終りまでに小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部の課程を修了しないときは、満十五歳に達した日の属する学年の終り(それまでの間において当該教育を修了したときは、その修了した日の属する学年の終り)までとする。
2 前項の義務履行の督促その他義務に関し必要な事項は、政令でこれを定める。