[045a]容器包装リサイクル法

2000年4月より容器包装リサイクル法が完全実施されます。

今まではリサイクルのための識別マークとしては、スチール缶やアルミ缶、ペットボトルなどがあるが、今度は紙の容器、包装などにも適用されます。製造業者はそれに合わせ、再生可能な「紙」または「プラスチック」と分かる識別表示マークを付けなければならない。

対象となるのは、製品の空き箱、レジ袋、包装紙、食品のトレイなど、中身の商品と分離した際に不要となるもの。包装紙以外の新聞紙や、チラシ、封筒などは対象とならない。

消費者は表示に基づき、これまで可燃ごみとして捨てていた空き箱やカップ麺の容器なども、これからは分別して出すことになる。ますますゴミの分別がややこしくなる。

各市町村役場ではゴミカレンダーなるものを発行しているが、これからは毎日カレンダーで確認しながらゴミを出すことになりそうだ。出勤前のお父さんの仕事がまたひとつ増えることになりますね。でもま次世代へきれいな地球を残すためにもがんばって分別しましょう!

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