[715]離婚後の姓

結婚すると姓(苗字・名字)が変わります。通常は女性のほうが夫の姓を名乗ることが多いですが、妻の家の養子となり妻の姓を名乗る夫もいます。そして婚姻を解消した場合は婚姻前の姓(旧姓)を名乗るわけですが、続けて離婚前の姓を名乗ることもできます。ただし、この場合は離婚後3ヶ月以内に「離婚前の姓を名乗る届出」をしなければなりません。

さて離婚後の姓を旧姓を名乗るか離婚前の姓を続けて名乗るかは当人の自由ですが、決定後はやっぱりやめたということはできませんので良く考えて決めなければなりません。制度としては離婚届を出した時点、あるいは調停離婚が成立した時点で、自動的に旧姓に戻るようになっています。

ただし、この旧姓ですが、離婚結婚を繰り返した場合はちょっと事情が異なってきます。一回目の結婚離婚でそのまま姓を戻さなかった場合、2回目の結婚離婚で旧姓に戻したとしても、1回目の離婚後に決定した姓になります。つまり、一回目の離婚で夫の姓を名乗りつづけることを選択した場合は、生まれたときの姓には戻れないということです。

例えば歌手の松田聖子(蒲池法子)さんは神田正輝と結婚、神田姓を名乗っていました。そして離婚後も神田姓を名乗っていたため、2度目の離婚で旧姓に戻っても神田法子としか名乗れません。元の蒲池法子には戻れないのです。(2003年4月時点の法律です)

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