[539]皇室典範

2013年5月10日

これは「こうしつてんぱん」と読みます。いってみれば皇室のことを定めた法律です。日本国憲法第二条により【皇位は世襲】であり、国会の議決の定める【皇室典範】によって継承されると定められています。

それによれば、天皇の位は皇族に属する男系の男子がこれを継承する、とあります。したがって皇室典範を改正しなければ女性の天皇は日本ではありえないことになります。

皇族とはこれも範囲が決められており、皇后、太皇大后、皇太后、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王を指します。この呼び名における「王」「女王」はいわゆる王様や女王様のことではありません。天皇から見て三世(孫)以下の嫡男系嫡出の子孫の男を王、女を女王と呼びます。系列はすべて男系をいい、ここに男尊女卑のルーツがあるという意見もあります。

皇后は天皇の妻、皇太后は天皇の母、太皇太后は天皇の祖母です。親王は天皇の子供で男の子をさし、女の子は内親王と呼びます。天皇を継ぐことになっている男の子は皇太子と呼ばれます。

雅子さまの子が男の子であれば天皇を継ぐ直系となりますが、女の子であるとすれば今の皇太子以降、天皇を継ぐ人がいません。男系の秋篠宮家にも女の子しかいませんし、天皇の継承は養子は認められていません。

女性の天皇が誕生するには皇室典範を改正するしかないのですが、皇室を文化とするならば大いに反対されるべきでしょう。しかし、一方で女性が天皇になっても別段構わないとする小泉総理に代表される意見もあります。

マスコミも雅子さまの件はあまり取り上げないようにしているようですが、この静けさは一体何なのでしょう?もしかして皇室ではすでに男の子が生まれるということがわかっているのでしょうかね。

なお皇室とは、直系の天皇家(皇族)はもちろん、分家した各宮家も含んで皇室といいます。