[1168]公文書と私文書

文書とは、差出人が相手に意志や要件を伝えることを前提に記録される情報をいいます。以前は紙に書かれたものを文書といいましたが、最近では紙以外のメディアに記録されたものも文書といいます。文書は英語ではドキュメント。文書の反対語は「口頭」です。

文書には、公文書、私文書、書籍などがあります。

公文書は公の機関(官公署)が作成する文書です。法律、通達、免許証、登記台帳、住民基本台帳、納税通知書などが公文書です。

これに対し私文書は個人同士で作成される文書をいいます。契約書、請求書、領収書、私信(手紙)などが私文書になります。

したがって、免許証の内容を改ざんしたり、納税通知書の金額を変更したりすると公文書偽造の罪になります。

領収書は「公式」という意味があるため「公文書」という人もいますが、領収書は私文書です。領収書の金額を改ざんすると私文書偽造の罪となります。

公文書の偽造については、権限が無いのに権限があるように成りすまして行なう有形偽造と、権限はある人が虚偽の内容を記した無形偽造があります。有形偽造はそれ自体罪になりますが、無形偽造は罪にならないという約束事があります。

また、私文書であっても、たとえば契約書などの内容が虚偽であっても、それが悪用されなければ罪にならず、悪用された場合は、別の法律で処罰されることになります。

ただし、私文書のひとつである診断書を公務所に提出する場合に虚偽の内容を書けば、その時点で処罰の対象となります。《公務所に提出する医師の診断書等は虚偽診断書等作成罪(刑法160条)》

いずれにしても公文書や私文書を改ざんすると、ろくなことになりませんので、しないようにしましょう。

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