[418]DV(2)

前回ドメスティック・バイオレンス(以下DV)について書いたところ、大きな反響がありまして、色々な情報をくださいということなので、続編を書くことにします。

今回のDV予防法は、あくまでも予防を主体としたもので、大きな事件、悲惨な結果を未然に防ぐために成立しましたが、実際には被害者である人が勇気を持って動く必要があります。被害者が自体を回避できるようにするため、今回の法では、3つの「駆け込み場」を明記してあります。

1)配偶者暴力相談支援センターの新設

各都道府県に1ヶ所ある婦人相談所などに併設し、一時保護やカウンセリング、自立のための情報を提供します。

2)警察

通報を受けた場合は、警察官は「暴力の制止」や「保護」「被害の発生を防止するために必要な措置」に努めなければならないと定めました。今まではDVであっても単なる夫婦喧嘩としてみなされ、「民事不介入」の原則により取り合ってもらえないことが多かったのですが、この点進歩しました。

3)地方裁判所への「保護命令申し立て」

申し立てが認められて保護命令が出れば、加害者は被害者の身辺につきまとったり、住居や勤務先を徘徊したりすることを6ヶ月間禁止されるか、住居から2週間退去となります。加害者が命令に違反すれば懲役または罰金が科せられます。ただし、被害者は退去の申し立ては1度しかできません。

とりあえず以上3つの機関が動いてくれますので、DVに悩む人はまず相談してみることをお薦めします。

その他の相談先
・離婚や借金・財産問題の相談は(各弁護士事務所)
・生活のための就職先の確保は(ハローワーク)
・生活保護の申請は(各福祉事務所の生活保護係)
・児童扶養手当・児童手当等の申請は(各市区役所の母子担当窓口)
・生活福祉資金の貸付に関して(各社会福祉協議会)
・母子寮への一時保護(健康福祉サービス課、児童相談所、警察など)

特別な事情から、緊急に保護を必要とする方には、母子寮への一時保護が可能です。その際の必要な備品や日用品、生活資金の貸付も行っています。ただし母子寮は広域措置が出来ない為に現住所と同じ市内に過ごす事となります。一時保護も原則2週間までしか過ごせません。

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