結婚すると姓(苗字・名字)が変わります。通常は女性のほうが夫の姓を名乗ることが多いですが、妻の家の養子となり妻の姓を名乗る夫もいます。そして婚姻を解消した場合は婚姻前の姓(旧姓)を名乗るわけですが、続けて離婚前の姓を名乗ることもできます。ただし、この場合は離婚後3ヶ月以内に「離婚前の姓を名乗る届出」をしなければなりません。
さて離婚後の姓を旧姓を名乗るか離婚前の姓を続けて名乗るかは当人の自由ですが、決定後はやっぱりやめたということはできませんので良く考えて決めなければなりません。制度としては離婚届を出した時点、あるいは調停離婚が成立した時点で、自動的に旧姓に戻るようになっています。

