カテゴリ"犯罪と法律の常識"のコラム

[1245]「公序良俗に違反する」とは?

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何かのサービスを利用するときに、その利用規約に禁止事項として書かれているのが「公序良俗に違反する~」です。いったい公序良俗に違反するとはどういうことをいうのでしょうか?

公序...おおやけの秩序(一般的秩序)
良俗...善良な風俗(一般的道徳観念)

公序良俗とは、上記のように「公の大意」と理解することができます。しかし、公の大意は時代背景と共に変化します。このあたりがあいまいな部分となり把握しずらい部分となっています。

そして、公序良俗に違反する行為を無効とする法律が民法の90条です。

民法第90条(公序良俗)
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

法律行為とはたとえば契約がそうです。民法では、一般人による任意の自由契約を認めています。その契約に違反したときには損害賠償を請求できるようにするには、その契約は公序良俗に則っている必要があります。

もし、公序良俗に違反するような法律行為は、これを無効とする、のが民法の第90条です。

たとえば、人を殺すことを請け負う殺人契約。契約の目的が公の秩序や一般的道徳観念に違反するため、この契約は無効となります。

愛人契約。これも社会通念上認められるものではなく、たとえ書面によって契約を結んでも、契約は無効であり、一方的に契約違反をしたとしても損害賠償などの請求はできません。契約自体無効なのです。

契約結婚。両者の合意がないのに結婚をすること、つまり偽装結婚なども公序良俗違反になります。戦国時代の政略結婚などは今では公序良俗違反となることでしょう。

なお、利用規約などでアダルト商品(成人向け商品)と、この公序良俗に違反する商品と混同している場合が散見しますが、両者は全く別物です。

・アダルト関連商品
・公序良俗に違反するおそれのある商品

アダルト商品は対象が成人であれば、公序良俗に違反する商品ではありません。
これを公序良俗に違反するといえば、アダルト(成人向け)商品の製造販売にかかわる善良な業者への名誉毀損・侮辱となります。

例:アマゾン.co.jpの成人向け商品

#アマゾンは公序良俗に反する企業じゃないですよね?

公序良俗に違反するおそれのある商品とは、販売するにあたってきわめて違法性があるものをいいます。麻薬に近いもの、違法ポルノに該当するもの、犯罪を誘発するもの、他人に危害を与えることを目的としたもの(スタンガン)など。未成年・成人にかかわらず良識として販売は控えるべきものです。

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※細切れの休憩時間は公序良俗違反

[1242]取引証明用の秤(はかり)

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秤(はかり)にはいろいろなものがありますが、どの秤でもその計量した値、つまり重さを取引(有償・無償にかかわらず)に使う場合には「取引証明用の検定を受けて合格した秤」を使わなければいけないことになっています。

たとえば、対面式のお肉屋さんで豚こま200g買うときにグラム数が表示される秤は取引証明用の秤でなければなりません。これは計量法という法律で決まっているのです。秤がないからといって、その辺にある体重計で代用してはいけないのですね。

で、その取引証明用の秤ですが、機種によって使用できる地域が決められています。

地域区分例:

(1)北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県

(2)宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る)

(3)東京都(八丈・小笠原支庁に限る)、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

その秤を使用する場所が、たとえば茨城県の場合は(2)の表示のある機種を使います。北海道の場合は(1)の表示にある機種。高知県の場合は(3)の表示にある機種を使います。

(3)の表示のある機種を(1)の北海道で使うとどうなるのか?
  アンサー⇒正しく軽量されません。

これは、地域によって「重力加速度」が違うからです。

重力加速度って?

地球は自転していますので赤道方向に遠心力が働きます。赤道に近いほど遠心力は強いのでその分重力加速度が少なくなり、同じ質量のものは軽く表示されます。北海道で量るよりも高知県で量ったほうが軽く表示されるのです。だから正確さを要求される取引用の秤はその地域にあわせて正しく計量できるように調整されているのです。

ちなみに、ロケットの打ち上げ基地のある種子島。何の理由も無く「種子島」なのではなく、南のほうがロケットが軽くなって打ち上げ易くなるので「種子島」なのですね。日本だけでなく、世界各国打ち上げ基地は赤道に近いところで行われているようです。

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[1241]裁判員制度始まる

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2009年5月21日、いよいよ裁判員制度がスタートになりました。世論調査では70%以上の人が反対もしくは参加したくない、という結果なのに強引にスタートしたことになります。この背景には、閉ざされた司法の開放、裁判にかかわる人の非常識を是正する、また、一般人の司法の参加により、国民の司法に対する意識の改革、などがあります。そのため裁判員が参加する裁判は「重大な刑事事件」に限られています。

こんな重大なことが、どんどん決まっていってしまうことに懸念がありますが、これを提案したのは1999年小渕内閣に設置された司法制度改革審議会です。そしてその中で裁判員制度が審議されましたが、これを推進したのは小泉内閣。2001年のことです。

裁判員制度の本質は「国民の司法の参加」ですが、司法というのは法に則り罪を裁くことにあります。「法に忠実に則っているかどうか」を判断するのは大変な勉強が必要であり、その専門家を育成するために司法試験があります。司法試験に合格した人は職業人として法の番人(つまり司法)となります。

よく、検察の主張や判決に「被害者感情」を斟酌することがあります。本来裁判は「罪」を裁くことあって「人」を裁くことではありません。その「罪」がどうして発生したか仔細に検証するのが裁判です。そこに「感情」が割り込む余地はありません。

しかし、現状では判決に感情が入り込むのが実情です。こういう状況で、裁判員制度が導入されました。参加する裁判員は素人で一夜漬けの勉強しかしていません。法に則っているかどうかなど、わかるわけがないでしょう。しかし感情でものを言うことはできます。その言葉が判決に影響するかもしれません。

ところで、一番この制度で困っているのは、当事者の裁判官や弁護士ではないでしょうか。「法に則る」ことがどういうことなのかを素人の裁判員に教えつつ、裁判を行うのですから。こりゃ大変な労力です。

相撲部屋に弟子として入った息子が殺害された事件で、当事者の親方は懲役6年の実刑判決を受けました。息子の親御さんは「6年の実刑判決には納得している。ただ親としては、たとえ(刑が)何十年でも本心では納得できない。相手(山本被告)が認めない限り、なぜ事件が起こったかが明らかにならない」とコメントがありました。

事件の真相を解明する。そして、その原因を究明して、二度と事件が起こらないようにする。これこそ、裁判の役目ではないでしょうか?

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[1217]日本の国旗と国歌

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日本の国旗は日章旗、つまり日の丸。そして国歌は「君が代」。

誰もが知っている日本の国旗と国歌ですが、正式に決まったのは1999年(平成11年8月13日公布施行)のこと。これは日本の国旗と国歌を決めた法律「国旗及び国歌に関する法律」によります。意外ですがつい最近のことなのです。

《国旗国歌法》

第1条 国旗は、日章旗とする。
第2条 国歌は、君が代とする。
附則 施行期日の指定、商船規則(明治3年太政官布告第57号)の廃止、商船規則による旧形式の日章旗の経過措置。
別記 日章旗の具体的な形状、君が代の歌詞・楽曲。

これだけの法律です。

日章旗とは日の丸のことですが、これが使われたのはかなり昔の平安時代からとされています。正式に日本のシンボルとして採用されたのは江戸時代末期から。当時の島津藩が海外交易用に使っていた日の丸を、民間の商船であるという目印に江戸幕府が正式に採用したのがのが起源です。

その商船時代の旗は日の丸の位置が竿側に多少ずれていたものでしたが、国旗国歌法により、現在は中心位置になっています。法律の附則は以前の規格でも使えるようにした但し書きです。

《国旗の仕様》

縦:横の三分の二
日章:直径 縦の五分の三
中心:旗の中心
色は地は白色、日章は紅色

制定のいきさつは、ご存知のとおり、学校等で国旗掲揚、国歌斉唱が行われなくなったため、これを遺憾とした文部科学省が法の制定の方向で動いたものです。この点につきましては、裁判でも争われた経緯があり、共産主義(あるいは左翼)とナショナリズム(あるいは右翼)の関連があり白黒させるのは難しいところです。日教組も絡んできます。

ところで、戦争映画でよく見る日本の軍艦に掲揚されている朝日のマークの旗は「旭日旗旗(きょくじつき)」といって、日章に旭光をデザインしたもの。旭日旗は敗戦後一時は使用を中止しましたが、現在では陸上自衛隊が光線が8条ある「八条旭日旗」を、海上自衛隊では光線が16条ある十六条旭日旗を使っています。航空自衛隊はアメリカ臭のする鷲をデザインしたものになっています。自衛隊旗はいずれも旧日本軍隊色が非常に強く、このあたりも海外を刺激してしまう原因となっていると思います。

国歌「君が代」については次回

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[1206]裁判員制度

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いよいよ来年2009年から裁判員制度が始まります。制度の是非はともかく、こういった議論を要する制度が勝手にどんどん決まってしまうことに憂います。青少年ネット規制法(平成20年6月11日参院本会議可決)しかり、後席シートベルトを強制する道路交通法改正(平成20年6月1日から施行)しかりです。

今回は、そんな裁判員制度を検証するとともに、司法とは何であるかを述べたいと思います。

裁判員制度とは?

裁判員制度とは平成21年5月21日からスタートする国民参加型の司法制度です。国民を裁判員として刑事事件に参加してもらい、被告人が有罪かどうか、そして有罪の場合はどのような刑にするかを裁判官と一緒に決めます。これまでの刑事事件は3人の裁判官で行われていましたが、裁判員制度がスタートするとこれに6人の裁判員が加わり裁判を行うことになります。

今回裁判員制度が導入された最大の理由は、裁判官の数が少ないことがあげられますが、それよりも司法にかかわる人間の人間性・常識が問題になっているからです。

裁判官や検察官、弁護士などになるためには極めて難しい司法試験に合格しなければなりません。そのためには日常を犠牲にして勉強に励まなければならずそのため世間の常識に疎いガリ勉タイプの法律家が多くなってしまうのも事実。

法曹界という狭い社会にだけに生きる裁判官の判決は「世の中の実情から乖離している」といった意見もあります。そこで一般の国民が裁判に関与する裁判員制度の導入が図られたわけです。

しかし、一般人が裁判、つまり司法にかかわるということはどういうことなのでしょうか?「一般人の解釈、常識、感情で裁判する」という勘違いをおこしていないでしょうか?

司法とは法につかさどること。つまり法に忠実に裁くことをいいます。法律がヘンであっても、その法律に則り裁判します。ここに私情は入り込めません。法の条文を理解し、その法に則っているかどうかを検証するのが司法です。法に則っているかどうかを判断するには、その法を熟知していなければなりません。過去の判例が条文とどのような関係になっているかを熟知していなければ正しい判断ができないからです。

そのためには常人を超えた勉強が必要です。法曹三者といわれる裁判官・検察官・弁護士は、そのために勉強しているわけです。そういった人を差し置いて一般人が参加する裁判員制度。もっと議論が必要と感じます。

よく裁判の結果が変な結果に終わることがあります。裁判官がコメントをつける例です。この審判の結果は法に則ればAであるが、世間一般の常識からすればBである、といった具合。こういった場合は、立法(国会)が法を変えていく必要があります。三権分立の立場上、司法が立法に立ち入ることはできませんから。

時代遅れなヘボイ法律であっても、司法はそれに則って審判をしなければならないのです。もしあなたが裁判員になったら?ぜひ裁判に備え、猛烈に勉強していただきたいと思います。被害者のためにも加害者のためにも。

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著者プロフィール

たまごや
1954年1月東京中野区生まれ。早稲田大学政治経済学部卒。現在茨城県にて有限会社たまごや主催。独自の視点によるコンテンツの発信と「感動の園芸・儲かる農業」をテーマとした肥料販売サイト「たまごや商店」を手がける。