[1246]衆院選2009展望

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前回の2005年衆院選のときも書いたので、今回も書きましょう。題して衆院選2009展望。

といっても今回の衆院選は前回の「小泉改革=郵政民営化選挙」と同様、選挙目的が明確です。もちろん民主党の言うように政権交代選挙です。

自民党を支援する国民も民主党を支援する国民も、政治を変えたいという思いは同じでしょう。今回の選挙は自民党を支持する人もとりあえず政権交代させようという思いがある選挙です。おそらくは民主党が政権をとることは間違いの無いところです。自民党はガラガラと音を立てて野党に転落。

しかし、実際に民主党は政権を獲得した後が正念場です。

国民は自民党のやることをことごとく反対してきた民主党を知っています。鳩山由紀夫氏の揚げ足を取るような反論に嫌気をさした国民も多かったことでしょう。また、小沢氏が代表時代に言っていたように民主党に政権担当能力は怪しいものです。そんなことは承知の上、ひっくるめても政治を変えたい、という国民の意志が働くのが今回の選挙ではないでしょうか。

民主党は「官僚主導の政治に終止符を打つ」とのことですが、官僚は絶大な権力を持っています。この権力に対し対等に渡り合えるのは今のところ自民党しかありません。官僚にとって自民党は手ごわいが、民主党など鼻にもかけないほどちょろい。官僚相手に結局何もできない民主党になりはしないか?

一方で野党に落ちる自民党も巻き返しを図ることでしょう。選挙で自民党の古い古参議員(妖怪ども)が一掃されるのも見逃せません。若返る自民党、責任の重大さに改めて自覚せざるを得ない民主党。良くも悪くもこの選挙は、日本の政治が新たな第一歩を踏み出す選挙となることに間違いありません。

あと、衆院選と同時に行われる裁判官の国民審査。判断材料も提供されないまま、罷免をするかどうか聞かれても戸惑うばかりですが、今回の国民審査の対象となる裁判官はここで公開されていますので、一度眼を通しておくといいでしょう。

Yahoo!みんなの政治:衆議院選挙2009国民審査
http://senkyo.yahoo.co.jp/judge/

【関連記事】
[900]衆院選2005展望
[1165]官僚社会とは?
[1171]政党の党首と代表

[1245]「公序良俗に違反する」とは?

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何かのサービスを利用するときに、その利用規約に禁止事項として書かれているのが「公序良俗に違反する~」です。いったい公序良俗に違反するとはどういうことをいうのでしょうか?

公序...おおやけの秩序(一般的秩序)
良俗...善良な風俗(一般的道徳観念)

公序良俗とは、上記のように「公の大意」と理解することができます。しかし、公の大意は時代背景と共に変化します。このあたりがあいまいな部分となり把握しずらい部分となっています。

そして、公序良俗に違反する行為を無効とする法律が民法の90条です。

民法第90条(公序良俗)
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

法律行為とはたとえば契約がそうです。民法では、一般人による任意の自由契約を認めています。その契約に違反したときには損害賠償を請求できるようにするには、その契約は公序良俗に則っている必要があります。

もし、公序良俗に違反するような法律行為は、これを無効とする、のが民法の第90条です。

たとえば、人を殺すことを請け負う殺人契約。契約の目的が公の秩序や一般的道徳観念に違反するため、この契約は無効となります。

愛人契約。これも社会通念上認められるものではなく、たとえ書面によって契約を結んでも、契約は無効であり、一方的に契約違反をしたとしても損害賠償などの請求はできません。契約自体無効なのです。

契約結婚。両者の合意がないのに結婚をすること、つまり偽装結婚なども公序良俗違反になります。戦国時代の政略結婚などは今では公序良俗違反となることでしょう。

なお、利用規約などでアダルト商品(成人向け商品)と、この公序良俗に違反する商品と混同している場合が散見しますが、両者は全く別物です。

・アダルト関連商品
・公序良俗に違反するおそれのある商品

アダルト商品は対象が成人であれば、公序良俗に違反する商品ではありません。
これを公序良俗に違反するといえば、アダルト(成人向け)商品の製造販売にかかわる善良な業者への名誉毀損・侮辱となります。

例:アマゾン.co.jpの成人向け商品

#アマゾンは公序良俗に反する企業じゃないですよね?

公序良俗に違反するおそれのある商品とは、販売するにあたってきわめて違法性があるものをいいます。麻薬に近いもの、違法ポルノに該当するもの、犯罪を誘発するもの、他人に危害を与えることを目的としたもの(スタンガン)など。未成年・成人にかかわらず良識として販売は控えるべきものです。

【関連記事】
知って得する労働法[19]試用期間
※いつまでも試用期間といって引っ張るのは民法90条の公序良俗違反となります。
知って得する労働法[225]読者Q&A『細切れの休憩時間』
※細切れの休憩時間は公序良俗違反

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著者プロフィール

たまごや
1954年1月東京中野区生まれ。早稲田大学政治経済学部卒。現在茨城県にて有限会社たまごや主催。独自の視点によるコンテンツの発信と「感動の園芸・儲かる農業」をテーマとした肥料販売サイト「たまごや商店」を手がける。