労働条件の不利益変更

知って得する労働法

楽しく仕事をするために、知って得する、知らなきゃ損する労働法。貴方の職場は大丈夫?
泣き寝入りしないために、身近な労働法をやさしく解説していきます。

労働法の基本知識

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193 休日労働と賃金
192 法定休日と法定外休日
191 法定休暇と法定外休暇
189 勤務先が労災に未加入
187 会社の辞め時
185 副業禁止企業増加
183 有期雇用契約
182 平均賃金とは?
179 服務規律
177 SA8000
171 高齢者等の雇用促進
170 高年齢者雇用安定法
169 65歳定年
167 従業員の健康診断
166 テレワーク
155 社会保険庁のテレビCM
152 結婚を理由の配転
149 改正労基法・解雇権について
146 会社分割
145 合併等の労働契約の継承
144 未払い賃金の立替払い
143 国民年金の学生納付特例
142 2003年展望
141 賃金カット
140 業務命令
139 労災保険の特別加入
138 安全配慮義務
137 育児休業給付金
136 副業禁止規定
135 競業避止義務に対抗する
134 競業避止義務
133 公民権の行使
132 休職
114 失業保険の給付基準変更
108 (改正)雇用対策法
70 日直
69 労災保険の給付
68 労災保険と健康保険
67 雇用保険
66 新裁量労働制
65 裁量労働制
64 みなし労働時間
62 退職
61 老齢年金
60 サービス残業
59 国民年金と厚生年金
58 健康保険
57 社会保険
56 新卒派遣
55 フレックスタイム制
54 遅刻3回欠勤1日
53 変形労働時間制
52 介護休業
51 育児休業
50 懲戒(2)
49 懲戒(1)
48 パートタイマー
47 正社員
44 管理職
42 女性の時間外労働
41 妊産婦
40 個人で闘う
39 労働組合の旗揚げ
38 人事異動(3)
37 人事異動(2)
36 人事異動
35 派遣社員-2-
34 派遣社員
33 契約社員
32 嘱託(しょくたく)社員
31 タイムカード打ち忘れ
30 通勤手当
29 業務上の災害
28 福利厚生の低下
27 労働条件の不利益変更
25 男女雇用機会均等法
24 障害者の雇用
23 身元保証
22 労働条件の明示
21 労働契約の期間
20 労働契約
19 試用期間
18 求人
17 誓約書
16 内定取消し
15 社員教育
14 失業保険
13 一時帰休
11 労働協約
10 就業規則
9 労働時間
8 賃金
7 休憩
6 整理解雇と懲戒解雇
5 雇用期間
4 休日と休暇
3 リストラに対抗する
2-2 年次有給休暇(2)
2 年次有給休暇(1)
1 労働法とは?

労働条件の不利益変更
  • 理由も無く賃金が下がった
  • 退職金規定が廃止になった
  • 定年が60歳から55歳に引き下げられた
  • 労働時間を短縮し社会保険から脱退させられた
  • 通勤交通費のガソリン代支給額がキロあたり20円だったのが10円になった
  • ユニフォームが貸与されていたが不景気を理由に自前になった
  • 50%引きだった食事割引が30%引きになった

以上は、いずれも労働条件の不利益変更にあたり、承諾する必要はありません。(現実には難しいと思いますが・・・)

これらはいずれも就業規則に記載されるべき事柄ですが、それらを変更する場合は労働者にとって不利益にならないようにする、というのが労働基準法の主旨です。つまり労働者が既得している権利は侵害してはいけないというものです。
では不利益変更が認められないのかというとそうではなく、認められるがそれは合理的な理由がなければならないとするものです。(最高裁判例:昭和43年12月25日)

合理的判断として最高裁が掲げるのは以下のとおりです。

  1. 変更によって被る従業員の不利益の程度
    (不利益であっても軽微であれば問題ないとされるものです)
  2. 変更との関連でなされた他の労働条件の改善状況
    (定年の引き下げがあっても、退職金で配慮されていれば問題ないとされるものです)
  3. 変更の経営上の必要性
    (変更しなければ経営状態に重大な悪化を及ぼす場合など)
  4. 労働組合・労働者との交渉の経過
    (変更にあたって労使交渉があったかどうかを重視しています)

企業の経費削減策として、これらは労働者にとって目前の問題となっています。納得できない労働条件の変更には応じない強い意思が必要です。
またここからは私見ですが、福利厚生費を削減するのはリストラにならないと私は声を大きくして言いたい。労働条件を圧迫すれば必ず士気が低下します。これからは人の能力がモノを言う時代です。労務費、福利厚生費を削減すれば必ずやめるやめないの問題に発展し、仕事どころではありません。電気ガス代を節約するのとはワケが違います。経営者はそこのところ間違えないように願ってやみません。

2000.5.9

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最終更新日:2009.09.08


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