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■フレックスタイム制
業務の多様化に伴い、労働時間も一律なものでは業務形態にそぐわないことも多くなってきています。そのために労働時間もある程度自由に採択できるような流れになってきました。フレックスタイム制もそんな時代の申し子です。
フレックスタイム制とは始業・終業の時刻を労働者自身が決定できる制度です。といっても自由気ままにと言うことではなく、1日のうちで必ず就業する時間(コアタイム)を定め、その前後にいつ勤務してもいいフレキシブルタイムを設定します。
例えば、コアタイムを10時〜15時とします(休憩1時間含む)。これは必ず勤務しなければなりません。そしてその前後3〜4時間をフレキシブルタイムとします。労働者は10時に来て19時まで勤務することも、朝7時に来て16時に帰る事もできます。1日目は10時〜15時勤務にして、翌日を7時〜20時とすることも出来ます。
勤務時間の過不足は1ヶ月の内に精算し、多い分については時間外賃金として精算し、不足分は月内精算するか翌月繰越します。
フレックスタイム制は労使協定を締結し、就業規則にその旨を記載しなければなりません。
労使協定で定める事項は以下のとおりです。
- 対象労働者の範囲
- 精算期間(1ヶ月以内)
- 精算期間における総労働時間
- 標準となる1日の労働時間
- コアタイムを定める場合はその始業と終了時刻
- フレキシブルタイムを定める場合はその開始時刻と終了時刻
始業時刻と終業時刻は労基法によって就業規則に記載が義務付けられていますので、フレックスタイム制を導入する場合は、コアタイム・フレキシブルタイムは就業規則に記載しなければなりません。
2000.11.22 |
たまごや
※記述が古い場合があります。自己責任にてご利用ください。 |
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