産休あれこれ(1)産休とは?

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産休あれこれ(1)

長らく年次有給休暇を述べてきましたが、一段落ということでここらでお題を変えたいと思います。

最近私の周囲でよく聞くのが、お産を控えているので会社を辞めたという話です。自分から辞めたのならいいですが、辞めさせられたのならゆゆしき問題。ということで、しばらくの間【産休】についてハナシをします。

【産休とは?】

産休とは産前の休業、そして産後の休業をいいます。

産前は6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後は8週間の休業期間のことをいいます。(労働基準法第65条)

産前6週間とは、分娩予定日から起算して遡って6週間目が産前休暇の始まりとなります。分娩は予定日どおりにならないことが多いですが、予定日より遅れても早まってもその期間は産前6週間とみなされます。つまり分娩が遅れて7週間経過したとしても、この期間は産前休業期間とします。

この期間は本人の休業したいという請求があれば休業させなければなりません。ですが、休業の請求が無ければ就業させて構いません。つまり産前は本人の希望があれば分娩直前まで就業可能です。

産後8週間とは分娩日の翌日から数えて8週間をいいます。この期間は事業主は就業させてはいけません。(労働基準法第65条2項)

ただし、産後6週間を経過した場合、本人の希望があれば就業させても構いません。つまり、産後の6週間は本人が希望してもなんでも就業は禁止しなければなりません。(違反した場合の罰則:6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金)

産休の規定は就業規則に記述されていることが多いですが、上記の要件を満たしているか確認してください。意外と満たしていない場合が多いです。

なお、産休は就業規則に記述されていなくても取得できます。

(2001.07.27)
 



たまごや

※記述が古い場合があります。自己責任にてご利用ください。


 

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最終更新日:2009.09.08


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