[010]就業規則

2018年9月15日

労働者の数が常時10人以上の場合は、使用者は就業規則を作成する義務があります。
(労基法第89条)

就業規則はいわば職場のルールです。使用者、労働者共にこれをよく読んで理解し、日頃の就業に反映しなければなりません。使用者はこれを労働者に周知させ、労働者も「そんなの知らねー」と言わないようにしましょう。

●就業規則の作成と設置

就業規則は事業場ごとに設置し労働者がいつでも閲覧できるようにしておきます。使用者はその内容を労働者に周知させることが必要です。労働者にとっては就業規則は一番身近なルールですので必ず目を通すようにしましょう。

就業規則の内容については勝手に決められるわけではなく、法にのっとったものでなければなりません。

就業規則は労働者の代表の意見を聞いたという客観的な証拠ともに労働基準監督署長へ届けることによって成立します。

しかしながら、監督署に届けることになっていながらも、内容的に違法である場合があります。そういう時は、法律が優先します。また規則自体が古くなっている場合もあります。なにかトラブルが発生した時は、就業規則自体が間違っていないかどうかも調べる必要があります。

閲覧に関しては1999年の改正でパソコンなどのメディアで見られるようにすることも可能となりました。

●絶対的記載事項(必ず記載しなければならない事項)

1)始業・就業時刻、休日、休憩時間、休暇、交替勤務の実施方法
2)賃金の決定・計算・支払い方法、締切り、支払い時期、昇給
3)退職に関する事項

●相対的記載事項(定めがある場合には記載が必要)

1)退職手当の適用を受ける労働者の範囲、金額の決定、計算方法、支払方法、支払い時期
2)賞与などの臨時の賃金、最低賃金
3)労働者が負担する食費、消耗品の費用
4)安全衛生に関する事項
5)職業訓練に関する事項
6)災害補償、業務外の疾病扶助
7)表彰、懲罰の種類と程度
8)その他当該事業場の全ての労働者に適用される事項

●任意的記載事項(定めておきたい事項があれば記載)

1)従業員心得
2)福利厚生に関する事項
3)その他

※法的な効力は、法令が一番強く→労働協約→就業規則の順に従となります。従となります。