[019]試用期間

2012年10月12日

 

労働者を正式に採用する前に、3?6ヶ月程度ためしに試用することがあります。その間に社員としての適格性を判断します。不適格と判断された場合は本採用を拒否するものです。
 
しかし、いつでも拒否できるかというとそういうことは無く、拒否といえども労働契約の解除は解雇と同じですから、本採用の拒否には正当性を求められます。しかし、裁判所は試用期間中の解雇は、本採用後の解雇より広い裁量権を認めています。
 
試用期間中に判断される事項は次のようなものがあります。
 
1)勤務成績   5)協調性
2)勤務態度   6)提出書類の不備
3)健康状態
4)出勤率
 
このような事項に問題があれば、本採用の拒否が正当と認められます。
 
【試用期間の長さ】
 
いつまでも試用期間といって引っ張るのは民法90条の公序良俗違反となります。一般に試用期間は3ヶ月であり長くとも6ヶ月まででしょう。しかし、判例では1年の試用期間も無効とする判断はしていません。
 
尚、試用期間中の解雇でも、14日を超えて使用した場合は、通常の解雇と同じく、30日前の解雇予告か30日分の解雇予告手当てを支払わねばなりません。(労働基準法20条、21条)