[022]労働条件の明示

2012年10月12日

 

労働契約を締結するときはその契約内容を明示することが義務付けられています。
(労基法15条、労基法規則5条)
 
(1)就業の場所・従事する業務に関する事項
(2)始業・終業の時刻・休憩時間・休日・休暇・交代制に関する事項
(3)賃金の決定・計算・支払方法、時期・締切日に関する事項
(4)退職、解雇に関する事項
(5)労働契約に期間を定めた場合には、労働契約の期間に関する事項
 
以上、5項目に付いては【必ず書面で明示】しなければなりません。
 
(6)退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払いの方法、退職手当の支払いの時期に関する事項
(7)臨時に支払われる賃金、賞与および最低賃金に関する事項
(8)労働者に負担させる食費・作業用品その他に関する事項
(9)安全・衛生に関する事項
(10)教育・研修等の訓練に関する事項
(11)災害補償、業務外の疾病扶助に関する事項
(12)表彰・制裁に関する事項
(13)休職に関する事項
(14)昇給に関する事項
 
以上6から14までは、就業規則に定めが有ったり慣行として行われている場合は【明示】しなければなりません。この場合は書面でも口頭でも構いませんが、後々のことを考えたら書面で明示しておいたほうがいいと思います。
 
労働契約は労働に関してどこまで規定されているかを決める重要な契約です。就業規則と共に十分に吟味し、不明な点は明確にしておく必要があります。問題が起きてから正すようでは、労使ともに心証が悪くなって職場に険悪な空気が流れないとも限りません。
 
特に(10)の「教育研修は勤務時間か?」とか(1)の「研修は昇給に関係するか?」はよく問題にされる事項です。また、罰金の多い職場は(12)に規定されているかどうかも吟味しなければなりません。