[042]女性の時間外労働

2013年1月14日

 

【女性の時間外労働・休日労働】
 
平成11年4月より、女性の職域拡大のため、男女とも時間外労働について同じ取り扱いがされるようになりました。それまでは、
 
1)工業的事業に従事する女性の場合、
1週6時間以内、かつ1年150時間以内
休日労働の禁止
 
2)非工業的事業に従事する女性の場合、
4週36時間以内、かつ1年150時間以内
休日労働4週で1日以内
 
となっていましたが、この規定は削除されました。(労基法第64条の2)
 
平成11年4月からは、時間外労働、休日労働については男女9通の上限設定が労働大臣によってなされます。
 
この撤廃は、女性の職域を拡大する効果がありますが、反面、使用者から時間外労働を命じられる機会も増えることとなります。
 
そこで、育児や介護など家庭的責任を有する女性の場合は、急激な変化を緩和する為の措置が講じられます。具体的には、労働大臣が時間外労働の上限を決める際に、女性の場合には通常の労働者よりも低い基準を設けることができるとするものです。
 
【女性の深夜業】
 
同じく、女性の深夜業に関しても、一部の職務を除き深夜業は禁止されていましたが、平成11年4月より、この規定も撤廃されました。ただし、深夜業が認められるのは18歳以上に限られます。
 
しかし、この場合も、好むと好まざるにかかわらず、深夜業を命じられることになりますので、就業環境によってはセクハラや事件が起こることも想定しなければなりません。そのため、事業主はそういった危険を防止する為の必要な措置を講じなければならないとしています。(平成10年3月13日告示)
 
措置例:
・通勤や業務遂行時に関する安全の確保
(送迎バス、防犯灯、防犯ベルの貸与、職場で一人にしない、などの措置)
・養育や介護を要する家庭を持つ場合の配慮
・女性専用の仮眠室、休憩室の完備
・妊産婦の深夜業の禁止、健康診断の実施など
 
いずれにしても、女性の職域拡大は好ましいことではありますが、事業主はそれなりにコストがかかることを覚悟しなければなりません。