[090]産休あれこれ(2)解雇制限

【解雇制限】

妊娠を理由に、あるいは産休を請求したことを理由に、退職勧告あるいは解雇同然の処遇を受ける例が後を絶たないようです。

ですが、労働基準法はこれについて、解雇を堅く禁じています。

原則として産前産後の休業期間中とその後の30日間は解雇することができません。(労基法第19条)

具体的には産前休暇6週間および産後休暇が8週間ある場合は、その期間と産後休暇に加算すること30日間は、解雇できません。これは禁止規定です。(違反した場合6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金)

ただし、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、解雇は認められます。

一方で、6週間以内に出産予定であっても、休業を請求せず就業している場合には、産前休業中ではないので解雇制限期間にはならず、解雇することができるとした行政解釈があります。

しかし、休暇を取っている場合は解雇制限され、がんばって働いている場合は解雇制限されないというのも変な話で、理屈に合っていません。このような解雇は、そのような行政解釈があるとしても、企業の良心としてすべきことではないでしょう。