[093]産休あれこれ(5)産休の期間

【産休の期間】

産休を取らせる会社はまだ良いとして、産休の期間を産前と産後を通算して14週間としてしまう場合があるようですが、これは間違いです。

労働基準法第65条では、産前は6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後は8週間の休業期間というように産前産後を別々に定義しています。したがって産前産後の休業期間を通算することはできません。

妊産婦は産休を請求できますが、請求された使用者は産休中その女性労働者を就業させることはできません。産前休暇期間は、出産予定日から計算され、現実の出産日が予定日とずれた場合でも、産前期間となります。出産当日は産前に含まれます。(労基法第65条第1項)

産後休暇は、出産後8週間をいい、この期間を経過しない女性労働者を就業させてはいけないと決められています。

産前の休暇が本人の請求を待って与えられるのに対し、産後の休暇は本人の請求の有無に関係なく与えられなければならない事に注意してください。また産後休暇は本人が就業を希望しても与えられなければならない強制休暇です。

ただし、産後6週間を経過した人が就業を請求し、医師がその就業につき支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えがありません。

なお、出産とは「妊娠4か月以上経過した場合の分娩」をいい、4ヶ月経過後の死産、人工流産も含まれます。また、産後休暇期間は、現実の出産日から計算します。(労基法第65条第2項)