[094]産休あれこれ(6)育児時間

【育児時間】

産後の育児については、育児・介護休業法にその定めがあります。この法律は、子供が1歳の誕生日を迎えるまで、1年間を限度とし労働者の希望する期間を休むことができるものです。

しかし、この育児休暇をとらない場合は、働きながら育児をしなければなりません。そういう母親のために労働基準法第は67条に育児時間のついて定めています。

(育児時間)
労働基準法第67条生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。

請求「できる」規定ですから請求したくない人は請求する必要はありません。また、1日2回とありますが、希望するなら1回でも構いません。時間については「少なくとも30分」とありますので、40分でも1時間でも構いません。まとめて1日1回60分とすることもできます。

1日のうちのどこで育児時間をとるかは、労働者と使用者が話し合って決めますが、一般的には本人の請求した時間になります。育児時間は、就業時間の始めや終わりにしたりすることも可能です。

1日の労働時間が4時間以内の女性パートタイマーから請求があった場合は、1日1回少なくとも30分の育児時間を与えればよいとされています。  育児時間中の賃金は、有給とするか無給とするかは、就業規則によりますが、定めが無い場合は労働者と使用者の話合いにより決めることになります。

なお、育児休暇は母親のみならず父親も取得可能ですが、労働基準法の育児時間は女性(母親)のみの規定です。これは、育児のみならず母体を保護するという意味も含まれていると解釈されます。また子は実子、養子にかかわらずとされています。