[102]残業あれこれ(1)残業は業務命令である

前回まではセクハラについて述べてきました。いろいろな社会的規定ができ相談窓口も整備されてきましたが、書いていてなんですが、イマイチピンと来ないのも現状です。結局セクハラセクハラと周りが騒いでも、セクハラとするかしないかは当人の主観によるからです。周りでお膳立てをする前に、セクハラを受けている感じたら「NO!」とまず本人が意思表示することが一番大事なような気がいたします。

さて、今回より「残業=時間外労働」について話をしていきたいと思います。皆さんのご質問の中でも一番多いのが残業と休日についてです。お金と時間が絡むだけあって重要な関心事なのでしょう。

労働基準法では、1日については8時間、週については40時間という法定労働時間を定めています。使用者はこれを超えて労働者を働かせてはならないとされます。

これを超えて働かせるには、
1)別途労働協約で三六協定という取り決めをしなければなりません
2)その上で就業規則に残業をさせる旨を明記しなければなりません

上記要件を満たせば、使用者は従業員に業務命令として残業を命ずることができます。業務命令ですから従業員は正当な理由が無い限りこれを拒否することはできません。正当な理由無き場合は人事考課で降格もありえますし、最悪解雇もありえます。

その場合の制裁や罰則も就業規則に明記する必要があります。一般に正当な理由のない残業命令拒否に対しては「業務命令違反」として懲戒処分を課すこととする就業規則が多いようです。

残業について疑問がある場合は、三六協定や就業規則の残業および制裁に関する規定を再度確認してみてください。就業規則等に時間外労働を命ずる旨の定めや三六協定が締結されていない場合には、残業命令をする根拠がありませんので従業員は残業を拒否することができますし、制裁処分をすることもできません。