[113]失業保険の給付基準

失業者があふれています。小泉さんの雇用政策は大丈夫なんでしょうかねぇ。ま、失業したら退職金と失業保険をもらっていっそ起業しましょう。定年退職したってそれからの人生があるわけですから、再スタートは早いほどいい。

さて、会社を辞めた後は失業保険がもらえます。失業保険は正式には「雇用保険の基本手当」といいます。その基本手当の支給基準が2001年4月1日から変わっています。

雇用保険の基本手当は、退職前の賃金、退職の理由、在職期間、そして退職したときの年齢のよって支給金額が決まります。改正の大きなポイントは、会社を辞める理由によって支給される基本手当の日数が変わることです。

◇失業給付日数の改正

従来は失業の給付日数は離職時の年齢により定められていましたが、今回の改正で離職理由により給付日数が異なることになります。

定年退職者や自己都合退職者は今まで最長で300日分の給付日数が、今回の改正により最長で180日分に大幅に減少します。

一方、倒産や解雇、いじめやセクハラ等により再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた人については、最長330日として有利に取り扱われます。

◇雇用保険料率の改正

財政の逼迫により保険料率が変更になりました。

◇教育訓練給付の引き上げ

教育訓練給付とは雇用保険の被保険者が資格取得などで専門学校等において勉強する際にその費用の一部を国が援助するものです。この教育訓練が終了したときにその費用の80%が支給されますが、この上限額20万円が30万円に引き上げられました。

◇育児・介護休業給付の引き上げ

育児休業基本給付金については20%が30%に、育児休業者職場復帰給付金について5%が10%に引き上げられます。

また介護休業給付は休業期間中、休業前の賃金の25%が40%に引き上げられて介護休業給付金として支給されます。

※雇用保険の基準は個人の状況によって異なります。詳しくは管轄のハローワークにお問合せください