[137]育児休業給付金

1歳未満の子を養育する労働者は事業主に申し出ることにより、育児休業を取得することができます。育児休業が取得できるのは父親か母親かのどちらか一方で、給付金がもらえるのも当然1人です。

同一の子については1回のみであり、2度目以降の育児休業は認められません。しかし育児休業は子供1人につき1回の取得になりますので、2人目の子供が生れた時はその子供につき1回取得することができます。

育児休業中は事業主は賃金を支払う義務はありません。労働者はその間は無給になります。それを補うため、育児休業を取得する雇用保険の被保険者に対して給付金を支給する制度が育児休業給付金制度です。

雇用保険が労働者に対し経済的支援を行なうことによって、労働者が育児休業を取得しやすい環境のすると共に、その後の円満な職場復帰を援助、促進することを目的にしています。

育児休業給付には2種類あります。そしてその両方の支給を受けることができます。

・育児休業期間中に支給される「育児休業基本給付金」
・育児休業後職場復帰した場合に支給される「育児休業者職場復帰給付金」

前者は育児中の生活費の援助として、後者はその後の職場復帰を応援する意味があります。

【育児休業基本給付金】

育児休業基本給付金は原則として休業開始時点の賃金月額の30%です。育児休業期間を育児休業開始日から起算した1ヶ月ごとの「支給単位期間」について支給されます。支給単位期間において休業している日が20日以上あることが条件となります。

【育児休業者職場復帰給付金】

育児休業者職場復帰給付金は休業開始時点の賃金月額の10%です。その金額×育児休業基本給付金の支給対象となった月数が支給額となります。育児休業基本給付金を受給しており、育児休業終了後に職場復帰して6ヶ月間雇用されれば支給されます。

なお、産前産後休業期間は支給対象外となりますので、出産日の翌日から56日間の産後の休業期間を過ぎた翌日が(57日目)育児休業開始日となります。育児休業は最長で1歳の誕生日の前々日までとれます。したがって物理的に最長でも10ヶ月以内となります。