[143]国民年金の学生納付特例

日本国民は20歳になると全員国民年金に加入することが法律で義務付けられています。つまり20歳になったら国民年金保険料を支払わねばなりません。収入のあるなしにかかわらず義務があります。

しかし実際収入の無い学生は毎月13,300円の保険料はなかなか支払えるものではありません。そこで学生はに限り国民年金の保険料を納めることが猶予される制度「学生納付特例制度」が平成12年4月からスタートしています。

これは20歳の加入以降、在学期間中の保険料を猶予し、社会人になってから保険料を納めてもらう制度でいわば出世払いで制度です。免除になるわけではありませんので注意が必要です。

対象となるのは大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校その他の教育施設の一部に在学する20歳以上の学生等であって、学生本人の前年の所得が68万円以下である方です。

届出は前年の所得を確認する必要があることから毎年必要となります。また届出の前月からから承認することになっていますので、届出が遅れた場合、承認される前の期間は保険料を納めていなければ未納期間となってしまいます。つまり4月から翌年3月までの一年間の承認を受けようとする場合は、毎年5月末までに届出ることが必要となるわけです。

届出は市区町村の国民年金担当窓口または社会保険事務所で申請書に必要事項を記入の上行なってください。

学生納付特例の承認が受けられると、学生納付特例期間中に万一障害や死亡といった不慮の事態になっても、満額の障害基礎年金または遺族基礎年金が支給されます。

なお学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格要件には算入されますが、年金額には反映されません。したがって学生納付特例期間については10年以内に保険料をさかのぼって納める(追納)ことが必要です。満額の老齢基礎年金を受けるためにも、卒業したら忘れずに追納しましょう。

(詳しいお問合せは、お住まいの市区町村または、社会保険事務所まで)