[150]雇用保険の知識(3)基本手当の受給

(3)基本手当の受給

雇用保険の基本手当を受けるには公共職業安定所(ハローワーク)に失業状態であることの認定が必要です。基本手当は求職者給付とも言われるくらいですから、つまり「失業中であるが求職している」ことが必要です。そもそも再就職の意志のない人は基本手当を受給することはできません。

これに加え、雇用保険被保険者であった期間が離職の日から1年以内に通算6ヶ月以上であったこと、離職によって雇用保険の被保険者資格が喪失していることの確認が必要となります。

基本手当は労働者が住んでいる所轄のハローワークで受け取ることができます。手続きに必要なものは以下のとおりです。

1.雇用保険離職票-1及び離職票-2

2.雇用(失業)保険被保険者証

3.印かん(スタンプ式印かん以外のもの、三文判は可)

4.住民票又は運転免許証(その他住所及び年齢を確認できる官公署発行の書類)

5.写真1枚(縦3cm・横2.5cm程度の正面上半身のもの)

6.本人名義の普通預金通帳(郵便局・外資系金融機関以外のもの)

このうち、離職票は勤めていた会社からもらうことができます。

これらの書類と共に、ハローワーク備え付けの求職票に必要事項を書き込み提出します。その後簡単な面接、説明会を経て、ハローワークより失業状態であることが認められれば基本手当の受給資格が得られます。

基本手当を受けるためには、上記の手続きを行なった後、指定された日にハローワークに行って失業の認定を受けなければなりません。この日を「認定日」といいますがこの認定日に行かないと、その認定日の対象期間について失業の認定を受けることができません。つまり基本手当を受けることができなくなるので注意しましょう。

(詳しいお問合せは最寄りのハローワークまで)