著作:たまごや | 投稿日:2005年3月20日 | カテゴリ: 年次有給休暇
会社によっては、法定以上に年休の取り扱いをしているところもあります。
法定の年休とは?
というのが労働基準法で会社に義務づけている年休の規定です。法定の年休ついては労働者は取りたいときに自由に取得できます。利用目的によって却下されたり、業務の正常な運営が妨げられる場合以外は、取得時季の変更を強いられることもありません。
これに対し、会社によっては、法で定められた日数や出勤率の要件などを超えて年休を認める場合があります。
このような年休は会社有給休暇であるといえます。法定以上の年休の扱いについては労働基準法は関知しませんので、会社の自由裁量に任されます。したがって、利用目的による制限がなされても法的には抵抗しえないことになります。
ただし、会社有給休暇の具体的な取扱いについては就業規則その他で定める必要があるでしょう。まず、どこからが会社年休でどこまでが法定年休なのか、法定年休から消化するのか、等を明確にする必要があります。
就業規則等で明確に定義していない会社年休は、法定年休と同じ扱いがなされると考えられます。その場合は、法定年休を消化し、会社年休を取得した場合でも、法定年休と同じく制限はできないものとされます。会社年休制度を取り入れている会社に勤務している場合は就業規則を今一度確認してみてください。
なお、法定年休は2年間で消化できなかった部分は消滅しますが、会社年休については更に繰り越すことも自由です。また法定年休は退職時以外は買い上げることは禁止されていますが、会社年休は買い上げも制限がありません。こういった美味しい情報は転職の際には調べておくといいですね。