[274]読者Q&A『就業規則が無い小さな会社での休職』

2013年5月26日

■読者からの質問

事故による私傷で会社を休職しています。会社は有限会社で従業員は7人います。そのうち社員は私を含め2名です。

会社には就業規則が無く休職期間の取り決めがありません。 とりあえず怪我が治るまでは休め!と言われています。
私が休職中の為人員を一人増やすそうです。 私が治るまでに新人が育てば私を辞めさせると他の従業員に言っているそうです。
しかし怪我は全治1年はかかります。 とても、新人が使えるようになる前の復職は望めません。 もし、復職出来るまでに回復した時、解雇予告なく新人が居る為復職させれないと言われた場合は不当解雇になるのでしょうか? その時は、解雇予告手当や未消化の有給分などは請求出来るのでしょうか?

■たまごやの回答

お便りありがとうございます。例によってアバウトに答えさせていただきます。 行動を起こす時には関係省庁の窓口にてご確認ください。

『就業規則が無い小さな会社での休職』

従業員7人の会社ということであれば、ぎりぎりの人数で会社運営をしていることと思います。こういう状態で休職制度を採用すれば、休職している従業員の代替要員を確保しなければなりません。そして休職者が回復して就業できるときになれば、代替要員は過剰要員となってしまいます。

なので、通常零細企業の場合は休職制度を採用せず、私傷病の場合は休職させず「健康上の理由により普通解雇」となります。(就業規則が無い零細の会社でも解雇権はあります。)

で、あなたのケースですが、就業規則が無いにもかかわらず、休職制度を採用しそれに基づいて休職している、という現実があります。休職制度を採用しているということは復職を予定しているということです。会社は代替要員を採り、ながらもあなたの復職も考えていると一応は考えられます。

休職中、会社から支給されている健康保険証は使えていますか? また健康保険から傷病手当金はでているでしょうか? 無給であっても手当てがあり、健康保険が使えているなら、その保険料を会社は負担しています。

就業規則のあるなしにかかわらず、会社があなたに休職を命じたということは、会社は復職についても責任があります。

いずれにしても就業規則に定めが無いとすれば、休職の内容については会社話し合うことになります。ご自分の「休職」はどのような性質のものなのかを会社に確認し、その上で、労働基準監督署などへご相談なさってください。