[277]読者Q&A『パートの休日出勤は割増になりますか?』

読者からの質問

パート作業員です。7時間勤務、勤務日は月、火、木。水、金、土、日は休み。金曜日に2、3時間出勤。この場合は正規の労働時間ですか。それとも休日労働ですか。休日割増金はどうなりますか?

たまごやの回答

お便りありがとうございます。例によってアバウトに答えさせていただきます。
行動を起こす時には関係省庁の窓口にてご確認ください。

『パートの休日出勤は割増ですか?』

要約しますと

勤務日:月、火、水 の3日
金曜日は2-3時間の勤務
非勤務日:水、土、日
就業規則の有無:不明

となりますか。

まずは、就業規則を確認してください。一番の重要事項です。
「パートなので就業規則は無い」といわれたら、正社員のものは必ずあると思うのでそれを確認してください。
正社員のものがあってパートの就業規則を決めていない場合は正社員の就業規則が適用になります。

その就業規則に、休日の規定があるでしょうか。
法定休日とともに社休日(法定外休日)などの取り決めがあるでしょう。

休日労働となるのは、週1回または4週に4回の「法定休日」に労働した場合です。「法定休日」ではなく「法定外休日」に労働した場合は休日労働とはなりません。

で、お尋ねの件ですが、ポイントは金曜日が法定休日であるかどうかの判断です。
就業規則に金曜日が休日であると明記されていれば、法定休日です。
この場合、会社は休日割増賃金を支払う必要があります。

しかし、おそらく金曜日が法定休日であるとの明記は無いでしょう。
そのほかにも非出勤日が水、土、日と3日あるので、休日を振り代えればすむことですから。

金曜日に毎週出勤しているとすれば、通常出勤日としての扱いでしょう。

結論としては、金曜日が就業規則で法定休日であると明記されていれば、金曜日の2-3時間分の勤務は休日割増賃金の対象になりますが、それ以外の場合は割増対象にはなりません。

こちらの記事も併せてご参考になさってください。

[192]法定休日と法定外休日
[193]休日労働と賃金