■読者からの質問

現在サラリーマンをしていますが、副業(個人事業主による事業取得)を検討しています。会社は副業が禁止されており、副業が会社にばれないことが条件となってしまっています。
しかし、
http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/b/archives/2006/12/211.php
によると「確定申告をする。した。ことは会社の労務担当者に分かってしまう」とあります。

社内の人間に確定申告を告げない限り問題ないでしょうか?年末調整は怪しまれないように会社で行ってもらい、住民税は普通徴収を予定しています。できれば周りの社員と振舞いを同じようにしたいので、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」と保険料の控除証明書は、会社に提出したいのですが、今までどおり、会社に年末調整をお願いすると、のちの確定申告で、困ってしまうことになるのでしょうか?税金の損得が発生するのでしょうか。

■たまごやの回答

お便りありがとうございます。例によってアバウトに答えさせていただきます。
行動を起こす時には関係省庁の窓口にてご確認ください。

『副業を隠したい場合の確定申告』

まず、年末調整をしたら、確定申告はできないのか?ということですが、そんなことはありません。年末調整をすれば、その会社の給与分については正しく税額が計算されます。生命保険料や配偶者控除なども考慮されて税額が決定いたします。

その上で、ほかに所得がある場合は、会社の分と合算して確定申告をします。会社の分は年末調整はされているので、その他の所得の分だけ計算され、税金を納めることになります。

次に、会社に内緒で確定申告をしたら、それが担当者にわかってしまうのかとのことですが、これはケースバイケースです。

一時所得の場合は、その分の税金を確定申告で支払えば、それだけの事なので会社に連絡がいくことはありません。

しかし、乙蘭適用などで他の会社から給与をもらっている場合は、所得額に応じて社会保険料の額が変わってきます。

例として言えば、メインの会社(甲欄適用)から年収として500万もらっている場合と、別な会社(乙欄適用)からさらに300万もらっている場合とで社会保険料が同じなわけありません。

社会保険事務所は個人の所得情報を各署から得て、社会保険料を按分し甲欄乙欄の会社にそれぞれ通知します。その際に理由書が付与されるのでこれを担当者から見た場合、あなたの社会保険料がほかでも徴収されていることを知るわけです。

しかし、その原因となる所得が、どういう種類のものなのか、副業なのかは判断できません。

なお、社会保険の加入要件は法人は加入義務がありますが、個人事業主の場合は加入しなくてもよいこととなっています。ですので、副業となる個人事業は加入しないほうが、社会保険料で突っ込まれることはなくなります。

結論としては、
・今の会社で年末調整をする
・その上で確定申告をする
・住民税を普通徴収にする
・個人事業主での社会保険は加入しない
・副業をしていることは口外しない

※最後の項目が一番大事かもしれません。ネットで公言すると税務署も目を付けますので。

こういったことを守っていれば、特に今の会社から突っ込まれることは無いと思います。

週刊節税美人同時掲載

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■読者からの質問

当社は月単位の変形労働制です。10時間勤務した後、6時間勤務の日があるのですが、6時間なので休憩は不要、と休憩をせずに勤務していました。ところが施設長から「間に1時間休憩を入れろ」と指示があり、結果、拘束時間が7時間になり、不満に思っています。これは、休憩をとらなくても良いのでは?

■たまごやの回答

お便りありがとうございます。例によってアバウトに答えさせていただきます。
行動を起こす時には関係省庁の窓口にてご確認ください。

『6時間勤務なのに休憩時間を1時間とらされた』

休憩については労働基準法の34条で触れています。これによれば、労働時間が6時間を超える場合には最低でも45分休憩を与えなさい、となっています。

労働基準法第三十四条

使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

お尋ねの場合は6時間丁度ということで6時間を超えていませんので、本来休憩を与えなくてもいいことになります。

しかし就業規則(もしくは労使協定)には休憩時間についての項目は必須となっており、これに「6時間につき1時間の休憩を与える」となっているかもしれません。

また、月単位の変形労働制の場合は、就業規則もしくは労使協定に始業時間、終業時間の記載があり、休憩時間の定めもあるはずです。それが「休憩は1時間」となっていれば、10時間労働の日も6時間労働の日も休憩は1時間となります。

上記のような定めがある場合は、これは労使の約束ですから、労使共に遵守する義務が生じます。「疲れていないから休憩は要らない」とはいえないのです。

なお、労働基準法では通常労働および変形労働制に関係なく、上記34条どおり休憩は6時間を超えた場合に最低45分の休憩時間を与える、これが法定事項です。

したがって、労使協定や就業規則に定めが無ければ「7時間拘束」は異論を唱えることができます。

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