[008]賃金
1999年12月28日
賃金とは労働に対する報酬として、使用者が労働者に支払う全てのものをいいます。給料、諸手当、賞与、通勤費、使用者が負担している健康保険料、食事補助などが賃金に含まれます。退職金についても支払条件が就業規則などで明確にされている時は賃金に含まれます。(労働基準法第24条 )
賃金支払いの五原則
1)通貨払いの原則
通貨とは要するに「お金」です。厳密には「現金」でなければいけませんが、同意を得れば銀行振りこみでもかまいません。労働協約に定めることによって商品による現物支給も認められます。
2)直接払いの原則
賃金は労働者本人に支払われるものです。従って、労働者が未成年者であっても親や後見人が代わって受け取ることはできません。
3)全額支払いの原則
賃金はその期間分を全額支払わなければなりません。法令で定められた源泉徴収などや。労使協定で定められた天引き分は差し引くことができます。
4)毎月1回以上支払いの原則
賃金は毎月1日から末日までに1回以上支払わなければなりません。
5)一定期日支払いの原則
賃金は支払日を決めて支払わなければなりません。
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