[016]内定取消し
2000年2月22日
【内定は労働契約の成立か?】
企業に内定し、3月からは研修も始まります。4月からは晴れて社会人。この就職難のご時世に何はともあれ社会人としてスタートを切る新卒者諸君にエールを送りましょう。
でも、もしかしたら内定は決まったのに、それを取り消されたりした学生さんもいるいのではないかと思います。悔しいですよね。今日は内定の法律的取り扱いはどうなっているのかをお話します。
【内定通知だけでは労働契約とはならない】
就職活動の一環で会社巡りをし、希望の会社から内定の通知をもらった。ほっとする瞬間です。しかし、ここで安心してはいけません。通知をもらっただけでは、採用予定ですから、まだ労働契約の成立とは言えません。通知は口頭のみならず文書でもらっても同じです。文書でもらったから確実というとそうではないのです。採用予定ですから決定ではありません。したがって取り消しは有り得ますし、その取り消しに対して労働法上対抗することはできません。(民法上は対抗できる)
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