[164]読者Q&A『外注扱いの場合の年休』

■読者からの質問

年次有給休暇についてですが・・・。私は、去年の10月からパートで働いています。時間は、13:00から18:00までの5時間で、土日祝日と休みをもらっています。先月11月からは、9:00から18:00までと時間が変わりました。給与は、働いた時間のみ請求してもらっています。いわゆる、外注扱いです。会社の組合とかにも入っていません。一応、一日5時間、半年以上勤めてきましたが、こういう風な場合でも、年次有給休暇はもらえますか?

■たまごやの回答

『外注扱いの場合の年休』

お便りありがとうございます。例によってアバウトに答えさせていただきます。
行動を起こす時には関係省庁の窓口にてご確認ください。

労働契約である以上、年休はあると思います。会社の労務管理する人に何日ついてるか聞いてみてください。アクションを起こすのはその返事によります。

気になるのが「外注扱い」です。労働者がいてその労働者を管理している場合は労働契約となりますが、自由に仕事して管理者の管理から離れている場合は請負契約となる場合があります。この場合は労働契約ではありませんから、年休はありません。

自分の契約が「労働契約」なのか「請負契約」なのか、これも労務管理する人に聞いてみてください。あるいは雇用(請負)契約書が存在するはずです。

会社によっては明らかに「労働契約」なのに「請負契約」であるといって逃げる場合もありますので、注意が必要です。職場に出勤し、労働時間を管理監督されている場合は、労働契約となります。

労働契約であるならば、土日休みは週5日の契約となって(あるいは週30時間以上)正社員と同じ10日の年休があるはずです。

2004/10/18(原文)
2006/06/27(加筆)

  • Google Bookmarks
  • Yahoo!ブックマーク
  • はてなブックマーク
  • del.icio.us
  • livedoor クリップ
  • POOKMARK Airlines
  • ニフティクリップ
  • Buzzurl
  • newsing it!

関連する記事(1)

週刊節税美人 - [93]読者Q&A『業務委託契約書の印紙』 (2007年4月 2日)

◆読者からの質問 収入印紙についてですが、業務委託誓約書に貼る印紙、これは契約金... 続きを読む

たまごや内を検索する

Google
Web デジタルたまごや

注目キーワード

このサイトを購読する

メルマガで購読する

 

 

powered by まぐまぐトップページへ

ご訪問感謝!

創刊:1999.11.09


人気ブログランキング - 知って得する労働法

カテゴリ

同じカテゴリの記事

アーカイブ

全 132 件-タイトル表示