[239]サラリーマンも副業で節税

サラリーマンが勤める会社のそのほとんどが副業禁止になっていると思います。ためしに修業規則を確認してみてください。就業規則がない?そんなはずはありません。就業規則はいつでも簡単に見ることができるようにしておかなければならないことになっています。(労基法第106条、労基則第52条の2)

サラリーマンでもブログなどを運営してアフィリエイト収入を得ている人も多くなってきました。あるいはオークションなど不用品を販売できる場も簡単に利用できます。アマゾンでは買った本を読み終わったらマーケットプレイスで簡単に売ることができます。

こういった時代なのに、相変わらず副業禁止の姿勢をとっている会社が多いのですが、時代錯誤も甚だしいといえるでしょう。そもそも、勤務中は服務専念の義務がありますが、勤務時間外のことは何をしようと自由なのです。これは憲法でも保障されていることです。しかしそうはいっても会社の上司あるいはトップに言っても規則だから、あるいは理解できない、という障害があるのでここで精神力を削るのもバカバカしい。ということで、できうる限り内緒にしておくのが賢明です。

さて今日は「どうせ副業をするならば、節税をかねて是非とも申告義務が生じる年間20万円以上の収入を目指しましょう」という話です。

え?と思いましたか?
通常ならば、申告義務のない20万円以下にしようと思いますか?

いえいえ。副業で節税をするならば、是非とも20万円を超えるようにがんばってください。20万円を超えれば、申告義務が生じます。そしてこれは事業として認められます。事業として認められれば、その事業としてかかった必要経費は損金として認められます。

たとえば、有名なレストランに行って食事をした。サラリーマンの場合それだけでは、その食事代は経費にはなりません。しかし、そのレストランを紹介するようなブログを書いたとしたら、それはもう立派な取材費となります。そしてその食事代はブログによって得たアフィリエイト収入に対比する必要経費として損金となるわけです。

同様にして、旅行に出かけた際にも、名所旧跡を取材し、写真を添えて文章を書いてブログにすれば、旅行諸掛りはそこから得た収入に対する必要経費となり損金として落とすことができます。こうして、アフィリエイトで得た収入は、対応する取材費を計上することで間接的に節税対策になるということです。

ただし、注意点があります。税務署がこれを経費として認めるかどうかですが、簡単ではありません。それは税務署自体がまだアフィリエイトを理解していないからです。単なる不労所得としてしか認識していないところがあります(電話確認済み)。

サラリーマンは必要経費が認められていませんが、サラリーマンでも別途個人事業主にはなれます。個人事業主は事業を行うのが当たり前ですから、その部分では節税対策が可能となるのです。

週刊節税美人加筆修正版)

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