労働契約

身元保証と金銭貸借の保証とはその金額が決定していないところに違いが有ります。したがって身元保証を引き受けたけど、どういう損害が起こるか判らない。ということで身元保証はその保証人を守る意味で法律が定められています。「身元保証に関する法律 ...

労働契約

労働契約を締結するときはその契約内容を明示することが義務付けられています。
(労基法15条、労基法規則5条)

労働契約

労働契約の期間は1)期間を定めた契約2)期間を定めない契約の二種類があることを前に述べました。注意すべきは期間を定めた契約で1年を超えるような契約は期間の定めのない契約とみなされます。

労働契約

求人する事業主がいて、求職する労働者がいて、お互いの合意があってめでたく労働関係が成立します。つまり労働契約が成立したわけです。この場合、書面でなくても口頭でも契約は成立します。

労働契約

入社時、または本採用時に、会社に提出させる身元保証書等と一緒に出す書類で、内容的には、就業規則に従うとか、会社に損害を与えた場合は責任をとるとか、会社の名誉を汚さないようにするとかの事項を約束させるものです。