読者Q&A

■読者からの質問 とある会社に紹介予定派遣で正社員雇用になりました。社長と社員一…

就業規則

試用期間というと「試しに使える労働力、とりあえず働いてもらって、採用するかどうかは後になって考えよう」みたいなイメージがあります。しかし、法律は試用期間はほとんど本採用に近いものとしてとらえています。

就業規則

臨時労働者や期間労働者、契約社員などは有期雇用者には雇用契約書がありますから、この書面で労働条件が決まります。したがってこのような有期雇用者の場合は労働契約と就業規則で労働をコントロールされることとなります

読者Q&A

■読者からの質問 自己啓発の為に3ヶ月の留学に行く予定で上司に休職させてほしい旨…

労働契約

先日テレビチャンピオンを見ていて気がついたことがありました。この日は庭師選手権の…