tax[013]一時所得

2012年12月31日

競馬の払戻金や福引の当籤金、自己払込の保険の満期返戻金、落し物の謝礼金、借人が受ける立退き料、など継続して受ける所得で無いものは一時所得とされます。
 
一時所得の金額は
 
1年間の収入金額の合計額からその収入を得るためにかかった支出を差し引き
さらに特別控除の50万円を控除した金額が【一時所得の金額】になります。また、一時所得の金額は、その年の全所得を合算してを課税する「総合課税」の適用を受けます。
 
そのときに加算する【一時所得の金額】は半分(1/2)相当。
一時所得はこのように大変優遇された所得であると言えます。
 
たとえば、一時所得の総収入が200万円であり、その収入を得るために支出した金額が20万円であったとします。その場合に計算される一時所得は130万円になります。
 
計算式:
200万円-支出20万円-特別控除50万円=130万円
 
そして、他の所得(給与や事業所得)が500万円あった場合は、130万円の二分の一の65万円を500万円にたして、565万円に総合課税されます。
 
計算式:
130万円x0.5(二分の一)+500万円=565万円
 
保険金の満期返戻金は一時所得になりますが、これはあくまでも自分で保険料を払ってきた場合に限られます。受取人が第3者になる場合は贈与税、死亡保険金の場合は相続税がかかります。