tax[075]ゴルフ会員権

2012年12月31日

ゴルフ会員権とは、本来はゴルフ場でプレイをする為の会員になるための権利です。ところがバブル全盛時には、ゴルフ場がまだできていないのに会員を募集し、集まった金をゴルフ場建設に充てるなどという本末転倒なことが当たり前のように行われてきました。

それでも、ゴルフ会員権が飛ぶ様に売れたのは、買う人がいるため値が下がらないということと、有名なカントリークラブでは会員にならないとプレイできないという事実があったからです。資産価値があり、売りたい人と買いたい人がいる限り、相場が存在し、株のように値が上がったり下がったりするのです。

ところが、バブルがはじけますとそのような実を伴わない会員権は値が下がります。なかには、会員権は買ったけど、ゴルフ場が未完成のまま倒産してしまった、などという話もあるようです。

さて、そういうわけでゴルフをやる人は会員権は必要ですが、ゴルフをやらないのに会員権を買った人、買わされた人は、今はどちらかというと売りたい人のほうが多いのではないでしょうか。

ゴルフ会員権を譲渡すれば譲渡所得が生じます。ただし、土地や建物と違い、他の所得と総合して所得税が課税されます。そして所有していた期間に応じて、短期譲渡所得と長期譲渡所得とに区分され、課税額を軽減することができます。

譲渡した資産が、その取得してからの期間が
5年以内—短期譲渡所得
5年以上—長期譲渡所得
となります。

〈譲渡所得の計算〉

短期譲渡所得=会員権の譲渡金額(収入)-(取得費+譲渡のための経費)-特別控除額(50万円限度)

長期譲渡所得=上記計算額の2分の1

〈取得費〉

会員権を取得した時の金額ですが、相続などにより取得費がわからない場合はそのゴルフ会員権の譲渡収入額の5%、または実際の取得費が5%相当額に満たない時は5%相当額とすることができます。

〈譲渡費用〉

ゴルフ会員権を譲渡するときには仲介手数料などの経費がかかります。この経費は譲渡収入から控除することができます。

ゴルフ会員権はを譲渡する場合は、5年以上たってから売った方が税金面で安くなることは以上の説明からわかると思いますが、いまどき値が下がり続けるゴルフ会員権を長く持っていてもしょうがないと思う人も多いと思います。

そう言う時は、短期でも売ってしまうわけですが、会員権の譲渡は総合課税であるということを利用して、ほかに大きな所得がある時を狙って会員権を損して売れば、その損は他の所得の範囲で相殺され、結果税金が安くなる、というようなこともできるわけです。

2001.05.09