tax[058]登録免許税

2013年5月27日

登録免許税は不動産、船舶、会社、人の資格などについて、公にその証明をする為に必要な登記、登録、特許、免許、許可、認可、指定及び技能証明について課税されるものです。

土地や建物、公的な資格や許可、認可などは言葉で主張するだけでは公に認められません。「ここは俺の土地だ」と主張しても証拠が無ければ誰も信用しません。また「俺は弁護士だ」といったところで証拠が無ければ本当かどうかわかりません。もしかしたら偽者かもしれない。そんなときに役に立つのが、公的な登録制度です。公的に登録されていれば社会的にその信用が通用します。

1.登録免許税を納めなければならないのは、登記や登録等を受ける人です。

2.税率は、不動産の所有権の移転登記や航空機の登録のように不動産の価額や航空機の重量に一定の税率を乗じることになっているもの、商業登記の役員登記のように1件当たりの定額になっているものなど、いろいろです。

3.納付

(1)原則
現金で納付をし、その領収証書を登記等の申請書にはり付けて提出します。

(2)印紙納付
税額が3万円以下の場合には印紙納付をすることができます。

(3)事後現金納付一定の免許等に係るものについては、免許等を受けた後、1月以内に現金で納付をし、その領収証書を一定の書類にはり付けて提出します。

◎住宅用家屋を取得した場合の登録免許税の軽減措置の拡大

一定の住宅用家屋に係る登録免許税については、取得に係る登録免許税については一定の要件の下に以下のように軽減されています。

◇相続による移転登記、所有権の保存登記の税率が0.15%(原則0.6%)

◇売買による所有権の移転登記の軽減税率が0.3%(原則5%)

◇住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する税率が0.1%
(原則0.4%)

要件を満たす住宅用家屋等は 家屋の床面積は50平方メートル以上であることとされ、中古住宅の場合は

・鉄骨鉄筋コンクリート造等……築後25年以内
・木造その他非耐火建築物………築後20年以内

新築は取得後1年以内に登記すること、となっています。
(平成13年3月31日まで)

2000.12.29