tax[192]印紙税(メールで売買契約)

2013年5月28日

民主党の永田議員による偽メール問題。茶番でしたね。もともとメールはパソコン上でいくらでも偽造できるため、証拠の裏づけとしては使えますが、証拠そのものにはなりえないのが現状です。

さて、今日はそんなメールを売買契約に使ってみたら、という話です。

印紙税というのは文書にかかってくる税金です。最近では受注発注にメールを使う企業も増えてきました。売買契約に際して、以前は双方ともに売買契約書を作成し、その文書には印紙税が必要でした。しかしこれをメールで済ましてしまえば印紙を貼る文書も無いため、結果的に印紙税が節約できます。

そんな、メールは証拠にもならないと言ったばかりじゃないの?

そのとおり。メールそのものはそのままでは正式な契約文書にはなりません。あくまでもメモ程度のものです。しかし、お互いの意志で売買契約が実質成立しているならば、その確認手段としてメールでも構わないでしょう、ということです。送信者にも受信者にも同じメールが残っていれば、信憑性はありますし。

ただし、念を入れるあまり、そのメールを印刷して、「署名」「押印」「原本と相違ないことの証明」など記述してしまったら、これはもう文書による売買契約書ですから、印紙を貼らなければなりません。

しかし今回のライブドアショックのおかげで、メールで売買契約を済ますという人はまずいないでしょうけど。

2006.03.08