tax[139]寄付控除

2013年6月6日

税法では慈善行為を奨励する見地から、寄付金に対して控除する特例を設けてあります。しかし寄付であればなんでもいい、というものでもなく寄付金控除の対象となるものは特定寄付金といい、以下の要件をみたすものに限られています。

・国または地方公共団体に対する寄付金

・指定寄付金

公益法人に対する寄付金で財務大臣が指定したもの

・特定公益増進法人に対する寄付金

日本赤十字社、日本育英会、国際交流基金などの特定の法人に対する寄付金で、その法人の主たる業務に関連するもの

・特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭

・政治活動に関する寄付金

・認定NPO法人に対する特定寄付金

寄付金控除を受ける時は領収書が必要で、その領収書には、特定寄付金である記述がされています。

寄付金控除は、寄付金の額が1万円以上で上限はその年の所得金額の25%まで認められています。つまり所得の25%未満であれば(全額-1万円)が認められます。共同募金などの少額な1万円未満の金額は控除の対象になりません。

政党や政治資金団体に対する寄付については「政党等寄付金特別控除」があり、控除額は(その年に支出した政党等に対する寄付金-1万円)x30%がその金額(100円未満切捨て)となっています。

なお、私立学校などへの寄付金、特定の個人、私設団体などへの寄付も対象とはなりません。一方、政治団体への寄付は選挙管理委員会を通すなど一定の要件を満たせば寄付金控除の対象になることもあります。

2003.01.19