tax[140]雑損控除

2013年5月29日

火事や盗難、災害などで被害を受けた場合は税金を払うどころではありません。そんなとき役立つのが雑損控除。これはその損害額について所得から控除することができる制度です。

この制度の適用は火事や災害、盗難などの被害に限られ、対象も住宅、家財、衣服など生活必需品に限られます。詐欺などの被害については被害者にも落ち度がありますので適用されません。

住宅家財などの必需品⇒雑損控除の対象となる

別荘・書画など⇒ぜいたく品は対象とならない

店舗・機械設備など⇒事業用資産は対象とならない

【雑損控除の計算方法】

1)災害関連支出-5万円

または

2)住宅家財等の損失額-火災保険などの補填
-(その年の所得金額の合計x10%)

のどちらか多い方がみとめられます。

雑損控除は年末調整ではできませんので、確定申告をする必要があります。申告書に災害関連支出の金額のを申告します。領収書がある場合は添付します。

被害に遭われた場合は適用になるかどうかの判断は難しいので、詳しくは最寄の税務署でお尋ねください。

※災害については、所得に応じて減免される制度【災害減免控除】というのもありますので、所得によってはこちらを選んだ方が節税になる場合があります。たとえばその年の所得が500万円以下の場合は所得税の全額が控除になりますので雑損控除するよりお得です。

2003.02.19