tax[036]贈与とは?

2013年5月30日

【贈与税の本質】

元々贈与税は相続税の補完的な意味合いから生まれたものです。財産を生きているうちに妻や子供に与えてしまえば相続する財産は減り、当然相続税も減ってしまいます。そこで税務署は相続税が課税漏れになるのを防ぐため、贈与税という制度を作ったのです。本来は相続税として払ってほしいので、贈与税は相続税より税率が高くなっています。したがってうまく贈与しないと、相続税より高いことから節税にならないばかりか余計な税金を払うことになってしまうので注意が必要です。
贈与税は相続が早くに行われたと理解されるものですから、将来の被相続人と相続人との間で行われるのを「贈与」といいます。他人からもらったもの、法人からもらったものは「贈与」ではなく「所得」になります。したがってこの場合は所得税が課税されます。

【どんなものが贈与になるか?】

例1)子供の借金を親が払ったとき

住宅ローンを組む場合は子供だけの名義にせず、親子で不動産を共有すれば贈与税はかかりません。

例2)親の財産の一部を時価より安く子供に売ったとき

5000万円の家を、子供だからといって1000万円で売却すると、差額の4000万円は贈与とみなされます。

例3)保険料を親が払いつづけてきた生命保険の満期金を子供が受け取った場合

生命保険や損害保険は、払込人と受取人が同一人物になっているのが普通です。これは受取人が別の人物になっていると贈与になってしまうからです。

2000.7.27