tax[039]贈与税の配偶者控除

2013年5月30日

夫婦も20年を経過しますと一つの成果とみなされるのでしょうか、贈与についても配偶者には特別な控除が認められます。

住宅に付いてのみですが、結婚20年以上の夫婦の場合は、年間に60万円までの非課税額にプラス2000万円の控除額がつきます。つまり、2060万円までは全く贈与税がかからないということです。

【要件】
婚姻期間が20年以上であること
贈与を受ける者が住んでいる住宅もしくは住むための住宅所得であること
贈与を受けたものが翌年3月15日までにその取得した住居に住んでおり、その後も引き続き居住する見こみがあること。
婚姻期間は20年以上となっていますが、これは内縁関係を含みません。

また、この特例の適用は一回限りですので、過去に適用を受けた場合は2度は適用になりません。

通常は、夫が買った住宅を20年経過してローンも終わった頃、奥さんと共有にする例が多いです。例えば、評価額が5000万円の住居であれば、そのうち5分の2を奥さん名義にするわけです。贈与税は全くかかりません。

もちろん持分を2分の1とすることもできますが、2060万円を超えればその超えた部分には税金はかかります。しかし、超えた分の金額は累進課税ですから、少額の場合は大した金額になりませんので、将来を見越せば相続税対策にもなりますので、多いに利用したいところです。

2000.8.17