tax[145]その他の相続人

2013年5月31日

前号で申し上げたとおり、第一順位の相続人は「子」です。ですが、この相続人としての「子」には実子のほか養子も含まれます。養子とは法律で定めた子ですから、権利としては実子と同じ権利が守られています。非常に強い権利を持っています。

【養子】

養子は全くの他人を自分の子とすることができます。他人だけでなく血族の甥や姪、孫も養子にすることができます。第一順位の「子」がいる場合は、甥・姪・孫は相続権がありませんが、養子となることで相続権が生じます。

また、相続人は多いほど相続税が安くなる仕組みになっていますので、節税対策として養子縁組制度を利用することもままあります。

【非嫡出子】

正式な婚姻関係の夫婦に生まれた子を嫡出子といいます。これに対し、婚姻届を出していない夫婦?の間に生まれた子を非嫡出子といいます。非嫡出子も子にかわりは無いので相続人になれます。

ただしこの場合、母子関係の相続の場合は問題ありませんが、父子関係の相続の場合は、父親に認知されていることが必要です。

【胎児】

法律上の権利は生きている人にだけ与えられるものですが、相続権は胎児も例外的に認められています。ただし、この場合でも生きて生まれた場合にのみ権利を行使できますが、死産の場合はその胎児は最初からいなかったものとみなされます。

2003.06.18