tax[150]寄与分

2013年5月31日

相続財産を法定相続分で按分するという方法は、相続争いを防ぐ一方法ではあります。しかし、法定だからといって一律に分けることは心情的にできない場合も実際には起こってきます。

特に相続人の財産の増加に寄与した人は、多くもらえて当然でしょう。そこで民法では被相続人の財産の増加や維持に貢献した人がいた場合は、別枠で財産を相続できるよう制度化しているのです。

たとえば、夫婦で店を営業していましたが、夫が病気で倒れ、長女が介護のため実家に帰宅、妻は店のやりくりに奔走していた場合、その他の相続人がいたとしても、妻と長女には寄与分が認められます。

相続財産が2億円。相続人は妻、長女、長男の3人。妻の寄与分5000万円、長女の寄与分2000万円とした場合の計算方法。

まず、総相続財産2億円のうちから、妻と長女の寄与分を先に引いてしまいます。残った1億3千万円を法定相続分で分けます。その後、寄与分をそれぞれに加算します。

妻 1億3千万x1/2+寄与分5千万円=1億1千5百万円

長女 1億3千万円x1/4+寄与分2千万円=5千2百50万円

長男 1億3千万円x1/4=3千2百50万円

寄与分は相続人が話し合って決めることなのですが、協議がまとまらない場合は寄与相続人請求をすることで家庭裁判所で決めてもらうことができます。

2003.09.17