tax[183]贈与税の回避方法

2013年6月2日

贈与税は個人から財産をもらったときにかかる税金です。納税義務はもらった人にあり、もらった人は贈与税を払わなければなりません。しかし、本来ならば無形有形に関わらず財産を譲り受けたら贈与税が課税されるのが理屈なのですが実質課税対象になるのは現金・預貯金・有価証券や不動産に限られています。ということはモノならば贈与税を払わずに済むということができるのです。

例えば、親が子どもにクルマを買って与えることはよくあることです。最近のクルマは300万円くらいするのが普通ですから、当然年間控除額の110万円は超えているはず。しかしクルマを買ってもらって贈与税を払った、なんて話は聞いたことがありません。

また高級腕時計や宝石・貴金属類、ブランド物の服飾品なども110万円を超えることは珍しいことではなく、これらもプレゼントしたりされたりということはよくあるはずです。そこに「贈与税払った?」なんて言葉は無縁です。

つまり、税務署は贈与税の対象を、現金・預貯金・有価証券や不動産に限っており、モノの贈与については調査していないのが現状です。もっともこれにはわけがあり、モノの場合は実際の価値の算定が難しいということがあげられます。

贈与税を節税したいのなら、現金や不動産ではなく、一旦高価な貴金属や宝石に形を変えてモノとしてもらうことをお勧めします。もらって7年経過すれば時効が成立します。ただし、これは厳密には贈与税を「払わないで済む」だけであり「払わなくてよい」ものではありません。税務署から指摘されれば、対抗はできず、当然贈与税の支払い義務は発生します。

2005.08.20