tax[020]修繕費

2013年6月2日

固定資産を業務用に供している場合、その資産の維持管理のために修理することがあります。これは修繕費として必要経費に参入することが出来ます。

たとえば賃貸アパートを経営している場合、定期的に畳や襖を換えたり壁を塗り替えたりします。比較的軽微なものは修繕費として計上します。
また、建物の外壁を塗り替えたり、屋根を葺き替えたりする工事は修繕ではありますが、建物自体の資産価値を高めるものです。そういう場合は利用期間を延長させるような支出なので資産として計上します。

修繕費としてその期の必要経費とするか、資産計上して長期にわたって償却するかはその期の税金に影響するので大事な項目となりますが、税務では60万円基準という便利な基準があります。つまり、明らかに修繕目的であり、その金額が60万円以下の場合は修繕費とすることが出来るのです。

明らかに資産計上すべき支出であっても、その金額が20万円未満のもの、あるいは3年以下の周期で再度修繕を要するものは、修繕費とすることが出来ます。

また大規模なアパートの畳替えなどは、60万円を超えることもありますが、この場合もその資産の前年末の帳簿価額の10%以下であれば修繕費とすることが出来ます。

2000.4.6
2004年10月追記

<修繕費とすることができるもの>

おおむね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良などであるとき、又は一つの修理、改良などの金額が、20万円未満のとき。
一つの修理、改良などの金額のうちに資本的支出か修繕費か不明の金額がある場合で、その資産の前年末の取得価額のおおむね10%相当額以下であるとき、又は一つの修理、改良などの金額が、60万円未満のとき。