tax[088]通勤手当

2013年6月2日

パートタイマーの人は家から職場が近いことが多く、通勤手当をもらっていないことが多いようです。

ですが、たとえ自転車や徒歩で通勤していたとしても、通勤距離が2km以上10km未満の場合は月4,100円までの通勤手当を非課税でもらうことができます。

また、パートタイマーの場合は配偶者控除の関係で年間103万円までという枠に縛られますが、この通勤手当は非課税なのでもらっても大丈夫です。

なかには、通勤手当を給料に含んでいるとして支給する会社もありますが、給料に含んでしまったら当然のことながら所得税がかかってしまいます。通勤手当を含んでいる、とされてしまっている人は通勤手当てを別にするように交渉しましょう。

通勤手当は従業員だけでなく、社長や会社役員にも適用できます。もちろん距離に応じた合理的なものであれば非課税です。

たとえば社長が自宅から会社までの3kmを自動車で通勤しているとします。この場合は、月4,100円までの通勤手当を社長は非課税でもらうことができます。役員も同様です。非常勤役員も出勤した事実があればもらえます。

ただし、通勤手当の金額は「一般の通勤者」として「通常必要」であると認められる「合理的な運賃等」の額であることが条件となります。

◎通勤手当の非課税枠は以下のとおり

通勤距離          1か月当たりの非課税限度額
2km未満                0円
2km以上 10km未満     4,100円
10km以上15km未満     6,500円
15km以上25km未満    11,300円
25km以上35km未満    16,100円
35km以上          20,900円

バス、電車等を利用する人に支給する通勤手当または定期乗車券の場合は10万円が非課税限度となります。ただし、これも経済的かつ合理的な通勤方法による場合の運賃実費と10万円を比較して、低いほうが非課税限度額となります。

通勤手当を非課税限度額を超えて支給するのは差し支えありませんが、所得税がかかるということです。また限度内であっても、グリーン車などの費用は課税されてしまいますのでご注意ください。

2001.08.29